業務内容

相続登記

相続登記とは、亡くなられた方名義の土地・建物を相続人へ移す、不動産に限定された法律上の義務手続きです。 所有権を明確にし、売却・管理・担保設定を可能にします。

令和6年4月より、相続登記が義務化

相続によって不動産を取得された方は、その日から3年以内に不動産登記手続きをしなけれ ばなりません。また遺産分割が成立し、不動産を取得した方は、遺産分割の日から3年以内に登記しなければなりません。正当な理由なく登記しなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。また、令和6年4月以前に相続された方は、3年間の猶予はありま すが、義務化の対象となりますのでご注意ください。

相続登記の流れ

  1. 最初の面談の時に相続登記のための必要な書類を説明します。ご自分で取得するのが難しい場合、費用は発生しますが、当職が代理で取得します。
  2. 書類により相続人が確定したら、法定相続分で登記、または遺産分割協議で取得する方を決めます。なかなか協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをします。ご自分で調停申し立てが難しい場合は、代理で申立書を作成・提出します。
  3. 相続による所有権移転登記を法務局に申請します。

不動産登記

不動産登記とは、 土地や建物の権利関係を公に記録し、取引の安全を守るための制度です。

不動産登記

不動産登記とは、 土地や建物の権利関係を公に記録し、取引の安全を守るための制度です。

不動産登記は、以下の方が対象となります

  • 不動産売買、あるいは贈与をしたい方
  • 住所や名前が変わったので、変更登記が必要な方
    (名義変更登記は令和8年4月から義務化されています。正当な理由なく義務に違反した場合、 5万円以下の過料が科される可能性があります。)
  • 住宅ローンを完済したので、抵当権を抹消したい方
  • 自宅の古い抵当権(休眠担保権)を抹消したい方
  • 夫婦間贈与で、所有権の登記名義人を変えたい方
  • 離婚し、財産分与で不動産を取得された方

商業登記

商業登記とは、 会社の名称・所在地・役員・資本金など、企業の基本情報を法務局に登録し、公的に証明する制度です。司法書士が専門家として申請代理を行う分野です。 当事務所では、会社設立から役員変更・本店移転・増資・解散まで、必要書類の作成から申請・ 補正対応まで一貫してサポートいたします。

商業登記で行う主な手続き

  • 会社設立登記
  • 役員変更登記
  • 本店移転登記
  • 商号変更、目的変更
  • 資本金の増資、原資
  • 解散、清算結了

債務整理

債務整理とは 、返済が難しくなった借金について 法的な仕組みを使って負担を軽減・免除する手続きです。 クレジットカードや、銀行、消費者金融から借り入れをして、月々の返済が難しくなった方のために債務整理手続きをします。

債務整理

債務整理とは 、返済が難しくなった借金について 法的な仕組みを使って負担を軽減・免除する手続きです。 クレジットカードや、銀行、消費者金融から借り入れをして、月々の返済が難しくなった方のた めに債務整理手続きをします。

債務整理の主な種類

  1. 任意整理
    個別に債権者と交渉して、無理のない返済方法で再契約します。
  2. 個人再生
    定収入がある方、その他一定の条件を満たす方は裁判所に個人再生手続きを申し立てし、 債務を減額します。ご自宅を残すことができる場合があります。
  3. 自己破産
    任意整理では対応できないほどの借入れがある方は、裁判所に破産申し立て手続きをします。

受任したら、債権者に受任通知を郵送します。債権者からの連絡により債権額がすべ て確定した段階で、債権額とご本人の経済状況などのご事情を踏まえ、最適な方法をご提案します。

成年後見

成年後見とは、 認知症・知的障害・精神障害などにより、 「自分で大事な契約やお金の管理をすることが難しくなった人を、法律的に支援・保護する制度」です。 本人の権利を守るために、家庭裁判所が「後見人」などを選び、財産管理や生活に関する重要 な手続きをサポートします。

成年後見は任意後見と法定後見の2種類があります

  1. 任意後見
     今はお元気でも、将来自分の判断能力が不安になった場合、ご自分がしてほしいこと(施設や病院の希望、ご自分の日常で大切にしたいことなど)  を詳しく公正証書で定めて、ご自分が選んだ任意後見人と任意後見契約をします。将来に備えたい方のための制度です。
  2. 法定後見
     判断能力の程度により、補助、保佐、後見3つの制度があり、認知症、精神障害、知的障害者の方の財産と、生活を守る制度です。

法定後見が必要になるのは、次のような場合です

  • 施設に入って、空き屋になった自宅を売却しないといけないが、本人に判断能力がないとき。 
  • 定期預金の解約をしないといけないが、本人が銀行に行って意思表示することができない。
  • 本人が高額な買い物をする、悪質商法の被害にあう。
  • 障害のため、自分の財産の管理や、入院、施設入所契約ができない。

当職は、平成16年3月より公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに 所属しており、これまで50件以上の事件を扱ってきました。申立の書類作成代理、 後見人の就任等ができますので、安心してお任せください。後見制度の利用するこ とのメリット・デメリット等も含めて詳しくアドバイスしますので、今後のことを一緒 に考えていきましょう。

遺産承継業務

遺産承継業務とは、亡くなられた方の「相続財産全体」について、相続人の代わりに調査・整理・名義変更などの手続きを司法書士が一括して行い、相続人に遺産を引き継ぐ業務です。 相続登記だけでなく、預貯金・株式・保険・自動車・公共料金など、あらゆる相続手続きをまとめて包括的に代行します。

遺産承継業務

遺産承継業務とは、亡くなられた方の「相続財産全体」について、相続人の代わりに調査・整理・名義変更など の手続きを司法書士が一括して行い、相続人に遺産を引き継ぐ業務です。 相続登記だけでなく、預貯金・株式・保険・自動車・公共料金など、あらゆる相続手続きをまとめ て包括的に代行します。

相続人の方がご自身で戸籍の収集や遺産分割協議、銀行などでの各種手続きを行うのは、 時間も労力もかかり、大きな負担となります。 当職はこれまで多くの遺産承継業務に携わってまいりました。 複雑な手続きも一つひとつ丁寧にサポートいたしますので、どうぞ安心してお任せください。

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